引越の際の郵便局への手続き【申込用紙の郵送・インターネットでお早めに】|引越しトーク

引越の際の郵便局への手続き【申込用紙の郵送・インターネットでお早めに】

引越の際の郵便局への手続き【申込用紙の郵送・インターネットでお早めに】

更新日:2015/12/27


新しいマンションに引越したら、前居住者宛ての同窓会のお知らせやダイレクトメールが届いた、なんて経験がある人は多いのではないでしょうか。

中身を見られたら個人情報を知られてしまいますし、何より後の住民の方にとってはゴミが増えて迷惑になります。
こういったことが起きないよう、郵便局には引越に伴う転居届というサービスがあります。

これは申請することにより、無料で1年間、旧住所宛てに出された郵便物を引越した新居へ転送してもらえるサービスです。

その申込み方法は2つあります。

■郵便局の窓口へ直接提出

届け出用紙に記入・捺印して、郵便局の窓口へ直接提出する方法がまず一つめです。
(届出書はどの郵便局にも置いてあります。
)

再度、来局することができない場合は記入した用紙をポストに投函しても大丈夫です。
その際、切手は不要です。

■インターネットによる手続き

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そしてもう一つはインターネットによる手続きです。
窓口に直接持ち込む場合は運転免許証や保険証など本人確認書類と引越す前の旧住所が確認できる物、印鑑が必要となります。

インターネットの場合は必要事項入力の後、確認のために画面上に表示される電話番号へ登録した電話からかける手順が必須となります。
また、メールアドレスも必要になります。
PCで手続きをする場合は携帯のメールアドレスでは登録画面へ進むことができないので注意が必要です。

どの申請方法でも、後日郵便局員による現地訪問(本人不在の場合は同居の人への確認)や旧住所宛てに確認書が送付されるなどの事実確認が行われることがあります。

転居届に登録する内容は、名前、旧住所、新住所で、1枚の届け出で世帯全員分の手続きをすることができますので、世帯の代表者が一度行えば個々に届け出をしなくても大丈夫です。

■実際に転送されるまでは1週間

申請してから実際に転送されるまでは1週間ほどかかります。
(旧住所と離れた郵便局に提出するともっと長くかかることもあります。逆に3日ほどで処理されることもあります。)
特にいつまでに手続きしなければいけないという決まりはありませんが、空白の時間が出来てしまわないよう、引越の1週間以上前に申請しておくことがおすすめです。

転送期間は1年間ですが、1年後に再度申請するとそこからまた1年間転送してもらうことができます。
転送期間が過ぎた場合、旧住所宛てに出された郵便物があれば差出人の元に「あて先不明」として戻されることになりますので、旧住所に郵送されることはありません。

また、原則として転居届の取り消しは受け付けてもらえませんので、訂正や元に戻したい場合は再申請という形になります。

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