引越後に役所でする手続き【転出届・転入届・転出証明書】|引越しトーク

引越後に役所でする手続き【転出届・転入届・転出証明書】

引越後に役所でする手続き【転出届・転入届・転出証明書】

更新日:2015/12/28


引越しをするに当たって、準備をしておくことが様々あります。
中でも役所への手続きは期限内に行わないと過料(5万円以下の罰則)を払わなければならなかったり、児童手当や国民年金のように手続きが遅れるとそれだけで、手当てや支給が受けられなくなってしまう事象が発生する場合があります。

その時になって慌てないためにも、事前に計画を立て、スムーズに引越が完了できるようにしましょう。

■役所での手続きにどんなものがあるか

旧住所では転出届の、新住所では転入届の手続きをしなければなりません。また、それ以外の手続きには旧住所と新住所のどちらの役所でも必要となるものもあります。

例えば、国民健康保険、印鑑証明、児童手当の手続きなどがそうです。
どれも大事なものですので、転出届や転入届を提出した際に同時に行っておきましょう。

■引越前に行う手続きについて

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まず旧住所のある役所で、転出届を提出し、転出証明書を発行してもらいます。その際に本人確認書類と国民健康保証書、印鑑登録証、印鑑が必要となります。また、引越先の住所も必要となりますので、新住所のわかるものを持参するのを忘れないようにしましょう。手続き期間は引越の二週間前から当日です。

転出届と同時に国民保険、印鑑証明等の手続きも行っておくとよいでしょう。

国民健康保険の場合は旧住所の役所で返納し、新住所で加入手続きを行わなければなりません。
印鑑証明の手続きも同様に旧住所で「登録抹消」を行い、新住所で「再登録」します。
国民年金の手続きは新住所にて、住居変更手続きをしましょう。
その際には年金手帳も忘れずに持参して下さい。

また、「転出届」と「転居届」は違いますので注意しましょう。
旧住所と同じ市区町村内に引っ越す場合は「転居届」で、他の市区町村に転出する場合は「転出届」です。

■引越後に行う手続きについて

引越前と違う自治体に転出する場合には転入届を提出する必要があります。
こちらも期限内に行わないと過料を科せられますので注意しましょう。
期間は引越後二週間以内です。転出証明書と本人確認書類、印鑑が必要です。

この際にも転出届けの時と同様に、国民健康保険、印鑑証明等の手続きを同時にしておきましょう。

また、転校の手続きですが、公立か私立か、小中学校か高校かによっても対応が違ってきますので、引越先の役所で確認をして下さい。
ちなみに、引越先が他の市区町村以外で公立小中学校に転校する場合、転入届と転出証明書を提出し、「入学証明書」を発行してもらい、転校先の学校に提出します。

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