引越をして住所が変わったら、全ての人は役所で住民票を移す手続きをします。
それと同じように自動車を保有している場合は、引越したら15日以内に管轄の警察署で保管場所を登録し直す(車庫証明を取り直す)必要があります。
これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に定められており、違反すると10万円以下の罰金を処せられる可能性があります。
■車庫証明書類一式について
では、実際にどのような手続きを取れば良いのでしょうか。
流れとしては車を購入するなどで車庫証明を新規取得するときと同じです。
まずは引越先の駐車場がある土地を管轄する警察署に行き、「車庫証明書類一式」をもらいます。
一式の内容は地域により多少の違いがありますが、多くの場合は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、車の保管場所の所在図・配置図、保管場所使用承諾証明書または自認書、です。
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書は必要事項を記入し、保管場所の所在図・配置図は駐車場となる場所の地図と詳しい配置場所(複数台ある駐車場の場合は番号も記載)を描きます。
賃貸駐車場の場合は「保管場所使用承諾証明書」に大家さんや管理会社の署名・捺印が必要となり、自己所有の土地に駐車する場合は「自認書」に自分で署名・捺印をします。
■書類の提出から受け取りまで
書類一式の記入が済んだら管轄警察署の窓口へ提出します。
その際、手数料(地域により異なりますが、自動車保管場所証明申請手数料と自動車保管場所標章交付手数料の合計で3000円前後)がかかります。
提出から3~4日で車庫証明は発行されますので、提出した警察窓口へ取りに行きます。
その際、認印が必要となります。
また、軽自動車については車庫証明が必要な地域とそうでない地域があります。
東京や大阪の中心部から30km圏内や県庁所在地、人口10万人以上の市区町村は必要となりますので、その場合は普通車と同じく引越と共に申請する必要があります。料金は地域により違いますが、500~600円です。
残念ながら現状としては、引越をしたら住民票を移すように皆が車庫証明の引越登録を行っているわけではありません。
しかしながらこれは法律で定められた事柄で罰則規定もあります。
保管場所使用承諾証明書を大家さんからもらうのに日にちがかかることもありますし、車庫証明の申請から受け取りまで数日かかりますので、引越日から15日以内に申請できるよう早めに申請するようにしましょう。