引越をする場合の年金の手続きについて|引越しトーク

引越をする場合の年金の手続きについて

引越をする場合の年金の手続きについて

更新日:2016/01/31


引越は何も住居や人間の移動だけには限りません。
住民票など、書類上のものの変更も多いのです。

■役所の手続きはとても重要

引越と言えば、荷物の整理や搬入、片付けで体力も気力も使い果たし、なかなか、役所に申請する手続きのことは二の次になりがちですが、期限内に行わないと過料されてしまうケースもありますので気をつけましょう。

この場合、転出する前の住所にある役所で処理をしなければならない手続きと、転入した後の役所で行う手続きと両方をする必要があります。

また、引越の形態が同じ市区町村内での移動の場合と違う市区町村への移動の場合では、手続きの内容も若干、違ってきますので必ず確認してから行いましょう。

中でも、国民年金の手続きは大切なので、引越後、忘れず手続きしましょう。

■国民年金の手続き方法

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①提出期限と窓口
手続きは新しい住所の市区町村役場内にある国民年金担当課の窓口で行います。営業時間は窓口によって異なります。期限ですが、転入して14日以内に行います。

②手続きに必要なもの
必要なものは国民年金手帳と印鑑です。この手続きは本人でなく代理人でも出来ますが、その際には申請者本人の自署押印された委任状と代理人の印鑑と本人確認証明書類が必要となってきます。

③手続きの対象者
国民年金の「第1号被保険者」に該当する人のみ対象です。
つまり、自営業や無職の人、または20歳以上の学生です。

「国民年金第3号被保険者」はこれには該当しません。
「第3号被保険者」とは「第2号被保険者(公務員や会社員など)」に扶養されている配偶者のことです。

なので、第3号被保険者は第2号被保険者の勤め先で手続きを行ってもらってください。この場合の扶養されているというのは、年収130万円未満の人のことを言います。

手続きが遅れると未納期間が発生し、正しい年金額を受け取ることが出来なくなる恐れがあります。

■その他の手続きについて

この他にも国民健康保険や児童手当等、役所で手続きをしなければならないことがあります。これらはすべて転出、転入届けを行うと同時に行うとよいでしょう。

転出届けの際は、新しい転居先の住所も必要なので忘れないようにしましょう。

また、本人確認証明書類は運転免許証、各種保険証のほか、パスポートでも可能です。
役所での転居届け等が無事に終わると、郵便局への通知も忘れずに行いましょう。

引越後、郵便物が旧住所に届いている可能性があるので、それを転送してもらう必要があるからです。これは引っ越してから一年間有効で、郵便局のサービスの一環なので費用もかかりません。

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